○中央かめっち。ゴルフ場設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月5日
規則第187号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央かめっち。ゴルフ場設置及び管理に関する条例(平成18年美咲町条例第47号(以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、中央かめっち。ゴルフ場(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設備)
第2条 施設に、次に掲げる設備を置く。
(1) ゴルフ場
グラウンドゴルフ 16ホール
パークゴルフ 18ホール(グラウンドゴルフ場兼用)
(2) 休憩施設(藤棚・東屋) 1基、2棟
(3) 駐車場 30台
(4) 散水設備(散水栓) 9ヶ所
(利用者の義務)
第3条 利用者は、条例、規則及び指定管理者(以下「管理者」という。)の注意若しくは指示事項を遵守するとともに、施設その他の物件を大切に利用しなければならない。
(禁止行為)
第4条 施設では、次に該当する行為をしてはならない。
(1) 管理者が承認した場合以外は、物品の販売、その他営業行為又は広告物を掲げ、宣伝ビラ等の配布や営利行為をすること。
(2) その他管理者が定めること。
(事故等)
第5条 施設内において事故等が発生した場合、施設側に責めがある場合を除き利用者がその責めを負うものとする。
(備付帳簿等)
第6条 町長は、施設の運営状況を常に明らかにしておくため、管理者に次の書類を備え付けさせるものとする。
(1) 収支関係帳簿
(2) 業務日誌
(3) 利用許可申請書
(4) 備品及び物品台帳
(5) その他必要な書類
(損傷等の届出)
第7条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(読替規定)
第8条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、施行日以後の利用について、改正前の中央かめっち。ゴルフ場設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年美咲町規則第187号)の規定により施設管理者がした許可その他の行為は、改正後の中央かめっち。ゴルフ場設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。