○美咲町国民健康保険診療所事業特別会計基金条例

平成17年7月1日

条例第253号

(設置)

第1条 美咲町国民健康保険診療所事業の健全な財政運営を図るため、美咲町国民健康保険診療所事業特別会計基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、美咲町国民健康保険診療所事業特別会計の歳入歳出予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定に定めるもののほか、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険診療所事業特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に定める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に定める目的を達成するための財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足分をうめるための財源に充てるとき。

(3) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町国民健康保険診療所事業特別会計基金条例

平成17年7月1日 条例第253号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年7月1日 条例第253号