○美咲町町道等に係る生コンクリート等支給要綱

平成17年3月22日

訓令第75号

(趣旨)

第1条 町道等の維持補修に対して、生コンクリート等の公平で迅速な原材料の支給を行い、住民の生活基盤の充実と福祉向上を図るものとし、その支給に関してはこの訓令の定めるところによる。

(適用道路)

第2条 この基準は、次の各号に該当する道路に適用する。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する町道

(2) 道路法の適用を受けない国有財産である道路(通称「赤線道」という。)

(3) 私権の主張がなく不特定多数の公共的利用が認められるその他の道路

(支給方法等)

第3条 町道等に係る生コンクリート等の支給方法等は、次によるものとする。

(1) 支給を希望する者は、別に定める申請書類を町に提出するものとする。

(2) 道路法の適用を受けない道路については、将来に渡り公共的利用が確保できる旨の確約と公共的利用に関する問題が生じた場合は、申請人の責任において解決する旨の確約を申請書に明示するものとする。

(3) 現場での施工は、担当課が現地を確認した後に申請者が行うものとする。支給回数は、1路線1会計年度1回を原則とする。

(4) 1回の支給限度量は10立方メートルを原則とするが、完成時点では若干の支給限度量の増加を認めるものとし、担当課長の判断とする。

(5) 完成後は担当課による完成確認を行う。

(支給基準)

第4条 町道等に係る生コンクリート等の支給は、予算の範囲内で次の各号に該当する場合に支給するものとする。

(1) 住居2戸以上が、日常生活維持のために主に利用する道路部分を舗装する場合

(2) 住居1戸が、その宅地への取り合い道として日常生活維持のために主に利用する道路部分を舗装する場合(1箇所に限る。)

(3) 次の公共的施設を利用する地域住民が、そのために主に利用する道路部分を舗装する場合

 単位集落を形成する住民全員の利用対象となる集会所

 単位集落を形成する住民全員の利用対象となるゲートボール場

(支給基準外道路等への支給)

第5条 前条に規定する支給基準に該当しない道路等に対する支給については、申請者から美咲町営事業分担金徴収条例(平成17年美咲町条例第216号)により分担金を徴収のうえ支給するものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

美咲町町道等に係る生コンクリート等支給要綱

平成17年3月22日 訓令第75号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第75号