○美咲町中小企業資金保証料補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第71号
(趣旨)
第1条 町長は、美咲町商工融資制度要綱(平成17年美咲町告示第70号。以下「融資制度要綱」という。)に基づき保証を実行した岡山県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対し、予算の範囲内において当該融資に係る保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)及びこの告示の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 本補助金の交付対象は保証協会とする。
2 前項に規定する基準利率は、責任共有対象保証料率の場合、年0.45パーセントから1.90パーセントの範囲の9段階、責任共有対象外保証料率の場合、年0.50パーセントから2.20パーセントの範囲の9段階とする。
保証の料率
(単位:パーセント)
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
責任共有対象保証料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
責任共有対象外保証料率 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
3 第1項の保証債務平均残高は、町が保証協会から報告を受け算出するものとする。
4 報告月が12月未満の場合にあっては、該当月数を12で割った指数を第1項により求められた額に乗じて得た額(1,000円単位未満切捨て)を補助金の額とする。
(交付申請)
第4条 保証協会長は、美咲町中小企業資金保証料補助金交付申請書(様式第1号)を町長が別に指定する日までに、町長に提出しなければならない。
(調査、照会)
第6条 町長は、本補助金の交付に関する必要な事項について、保証協会に対し、照会し、又は証明若しくは報告を求めることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年5月9日告示第115号)
この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月23日告示第55号)
この告示は、平成18年6月23日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月28日告示第65―2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の美咲町中小企業資金保証料補助金交付要綱の規定にかかわらず、この告示の施行の日前に岡山県信用保証協会が受け付けた保証申し込みに係る保証料については、なお従前の例による。
附則(平成26年1月24日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。