○美咲町森林作業道開設事業補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、放置される人工林が多い中、森林の公益的機能を持続的に発揮させる保育作業には、森林作業道が必要不可欠であるとの観点から、林業事業者が行う当該事業の経費について、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

(施行基準及び補助金額)

第2条 補助金額は、次の基準に基づいて定める。

施行基準

補助の割合

1 受益戸数 2戸以上

2 事業内容

受益面積 1ha以上

延長 50m以上

幅員 2.0m以上

3 森林施業実施率受益面積の1/3以上。ただし、事業施行後3箇年以内

4 申請は年度1路線に限る。

1,000円/mを基準の上限とし、その1/2以内に延長を乗じた額と事業費の1/2を比べ低い額。ただし、1路線200,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助事業者は、美咲町森林作業道開設事業補助金交付申請書(様式第1号)を事業実施の3箇月前に町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第4条 町長は、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)第5条の規定により、補助金の交付を決定するものとし、規則第7条の規定により補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の承認)

第5条 補助事業者は補助金の交付決定通知を受けた内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は当該補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、補助金等交付決定変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更についてはこの限りでない。

(変更等の承認通知)

第6条 前条の変更等の承認申請に基づき、その申請を町長が認めたときは、当該補助事業者にその旨を通知(様式第4号)するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、美咲町森林作業道開設事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定及び通知)

第8条 町長は、規則第14条の規定により、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付決定者に補助金等確定通知書(様式第6号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第9条 町長は、前条の規定による補助金等確定後補助金を支払うものとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、補助金交付決定者が次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年3月25日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町森林作業道開設事業補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)