○美咲町ふるさと特産物振興資金認定要領
平成17年3月22日
訓令第63号
1 目的
地域の主体的な意欲と行動によって地域の特性を生かした農畜産物の開発、育成を図るために農業者等が必要とする資金を低利に融通することにより、地域の特産物の生産、集出荷、加工体制等を整備し銘柄産地の形成を図り、地域農業の健全な発展に資することを目的とする。
2 貸付条件
(1) 借受資格者
農業近代化資金を借り受けることができる者のうち、美咲町ふるさと特産物振興計画に即した事業を行う農業者等であって町長が本資金を貸し付けることが適当と認めた者
(2) 貸付対象資金の範囲
岡山県農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和41年12月15日付け農経第1762号農林部長通達)第2条の規定において定める別表の第1号から第4号、第6号及び第8号に掲げる資金の種類のうち、ふるさと特産物振興計画に即した事業を行うために必要とする資金で別に定めるところによるものとする。
(3) 貸付利率と利子補給
貸付利率及び利子補給率は、(2)に掲げるそれぞれの資金で定められた貸付利率及び利子補給率の2分の1以内とする。
(4) その他貸付条件
岡山県農業近代化資金制度運営要綱(昭和50年8月20日付け農経第559号農林部長通達)第2の4に定めるところによるものとする。
3 認定手続
(1) 認定を受けようとするものは、当該農業協同組合を経由して町長に申請する。
(2) 町長は、別記様式により認定を行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
様式 略