○美咲町国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成17年3月22日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、美咲町国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯に対して、有効期限が通常より短い国民健康保険証(以下「短期被保険者証」という。)の交付を行い、滞納者との面談の機会を増やすことにより、納税意識の高揚及び保険税収納率の向上を図るとともに、被保険者間の負担の公平を図り、もって美咲町国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(所管)
第2条 短期被保険者証の交付に関する事務は、国民健康保険担当課の所管とし、保険税の滞納世帯の把握及び納税指導は、税務課が行う。
(短期被保険者証交付対象者)
第3条 短期被保険者証の交付対象は、美咲町国民健康保険税条例(平成17年美咲町条例第62号)第9条で定める保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に、保険税を納付しない世帯の世帯主で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の3の各号に定める災害等の特別の事情があり、保険税を納付することが困難であると認められる世帯
(2) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 前号以外の特別な事情により、保険者においてやむを得ないと認められる世帯
(短期被保険者証の交付)
第4条 短期被保険者証を交付する場合は、当該世帯に対して被保険者証の返還を求め、短期被保険者証を交付する。
(有効期限)
第5条 短期被保険者証の有効期限は、原則として3箇月とする。ただし、当該世帯の保険税の納付状況等により、有効期限を決定することができるものとする。
2 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの者については6箇月とする。
(交付日)
第6条 短期被保険者証の交付日は、当該世帯主が被保険者証を返還した日の翌日とする。ただし、次条に定める継続交付に係る者については、有効期限終了日の翌日とする。
(継続交付)
第7条 有効期限後も第3条の各号に該当する場合については、引き続き短期被保険者証を交付することができる。
(被保険者証の再交付)
第8条 短期被保険者証の交付を受けている世帯(以下「短期被保険者証交付世帯」という。)が、滞納している保険税を完納したときは、その世帯に対し被保険者証を交付するものとする。
2 世帯の異動等があった場合の被保険者証の再交付等については、次条に定めるとおりとする。
(世帯の異動)
第9条 短期被保険者証交付世帯において、世帯の合併・分離及び世帯主の変更等により、世帯員等の異動の届出があったときの短期被保険者証の取扱いは、納税相談を実施し決定するものとし、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 短期被保険者証交付世帯から世帯分離があったときは、分離世帯に被保険者証を交付する。
(2) 短期被保険者証交付世帯が、被保険者証交付世帯と世帯合併したときは、短期被保険者証を回収し、被保険者証を交付する。
(3) 短期被保険者証交付世帯間で異動があったときは、引き続き短期被保険者証を交付する。
(短期被保険者証交付世帯の再加入)
第10条 短期被保険者証交付世帯で、その交付期間中に国民健康保険の資格を喪失し、その後再び国民健康保険の資格を取得した場合は、当該世帯主に対して納税相談を実施したうえで、短期被保険者証又は被保険者証を交付するものとする。
(納税相談の継続)
第11条 短期被保険者証交付世帯に対しては、その交付期間中においても納税相談を継続して行い、保険税の自主的な納税を促進するものとする。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年7月1日告示第146号)
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日告示第17号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第14号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月17日告示第79号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年8月17日から施行し、この告示による改正後の各告示の規定は、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成31年3月31日告示第29―2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。