○美咲町在宅介護支援事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第24号
(目的)
第1条 美咲町に住所を有する在宅の高齢者に対し介護予防サービスを視野に入れた実態把握を適切に行い、更にその結果に基づき、適切な介護予防サービスプランを作成することにより、要介護状態となることを予防して健康で生き生きとした生活を送ることができるよう支援するとともに、健康の増進を図り、もって在宅福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美咲町とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者実態把握事業
要援護高齢者等の心身の状況及びその家族の状況等の実態を把握し、サービス基本台帳を整備するとともに、介護ニーズ等の評価を行い、改善、指導を行う。
(2) 介護予防プラン作成事業
要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援する。
(対象者)
第4条 美咲町内に住所を有するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護高齢者になるおそれのある高齢者とする。
(実施委託)
第5条 この事業の実施は、あらかじめ町長が実施を委託した、美咲町地域包括支援センター(以下「実施委託施設」という。)において実施する。
2 町長は、実施委託施設に対し契約に定めるところにより委託料を支払うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年11月22日告示第100号)
この告示は、平成18年11月22日から施行する。