○美咲町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第22号
(目的)
第1条 町内に住所を有する要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美咲町とする。
(用具の給付等の実施)
第4条 用具の給付等を希望する場合は、要援護高齢者若しくはひとり暮らし高齢者又はこの者の属する世帯の生計中心者が、老人日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、用具の給付等の申請書が提出されたときは、調査書(様式第2号)を作成し、高齢者の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ、その必要性を検討したうえでその要否を決定するものとする。なお、その際には、必要に応じて美咲町地域ケア会議の意見を聴くことができる。
5 用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の日常生活用具給付等事業費用負担基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合は、原則として、負担する額は、日常生活用具の引渡しの日に直接納入業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第5条 用具を納付した業者が町長に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接納入業者に支払った額を控除した額とする。
(給付等台帳の整備)
第6条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするための日常生活用具給付・貸与台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の旭町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成14年旭町要綱第8号)又は柵原町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成14年柵原町要綱第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月22日告示第100号)
この告示は、平成18年11月22日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとりぐらし高齢者等 | 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報機 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者等 | 加入電話 |
別表第2(第4条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
|
| 円 |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |