○美咲町高齢者等生活管理指導員派遣事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、美咲町に住所を有する社会適応の困難な高齢者等に対し、日常生活等の指導及び支援を行い、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美咲町とする。
(事業委託)
第3条 この事業の実施は、社会福祉法人等に委託するものとする。
2 この事業に伴う経費については、別途契約書に基づき支払うものとする。
(事業内容)
第4条 この事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日常生活に関する支援及び指導
(2) 家事に対する支援及び指導
(3) 対人関係の構築のための支援及び指導
(4) 関係機関等の連絡調整
(対象者)
第5条 対象者は、次の各号に掲げるもののうち、社会適応が困難な者とする。
(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯
(2) その他町長が特に必要と認めた世帯
(利用申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、美咲町高齢者等生活管理指導員派遣事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第8条 利用者は、1時間につき300円の利用料を支払うものとする。
(利用回数及び時間)
第9条 利用回数は、週1回を限度とし、1回当たりの利用時間は1時間を基本とする。
(利用の中止)
第10条 町長は、利用者が第5条の規定に該当しなくなった場合は、利用を中止することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、平成17年度以降の派遣事業に適用し、平成16年度の派遣事業については、合併前の中央町高齢者生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成13年中央町要綱第18号)、旭町高齢者生活管理指導事業実施要綱(平成13年旭町要綱第4号)又は柵原町生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成12年柵原町要綱第6号)の例による。
附則(平成20年1月30日告示第4号)
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。