○美咲町職員被服等貸与規程
平成17年3月22日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が業務を行うために必要と認める被服等の貸与について必要な事項を定める。
(貸与する職員の範囲)
第2条 被服等を貸与する職員の範囲、貸与する被服等の品目及び貸与期間は別表第1のとおりとし、その数量は各1とする。ただし、職員被服等貸与担当課長又は総合支所職員被服等貸与担当課長(以下「担当課長等」という。)は、予算上その他やむを得ない事情があると認めるときは、被服等の数量及び貸与期間を変更することができる。
2 担当課長等は、業務上必要があると認めるときは、予算の範囲内において、別表第2に掲げる品目の被服等を貸与するものとする。
(着用期間)
第3条 夏、冬の着用区分のある被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、担当課長等は、気候その他の状況によりこの期間を適宜に伸縮することができる。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで
2 担当課長等は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該職員に対して貸与品を貸与するものとする。
(貸与品の取扱い等)
第5条 貸与品の貸与を受けた職員は、その貸与の対象となった業務に従事する場合のほか、当該貸与品を着用してはならない。
2 貸与品の貸与を受けた職員は、当該貸与品を常に善良な管理者の注意をもって管理するとともに、担当課長等が特に認めた場合を除きその維持に必要な補修をしなければならない。
3 貸与品の貸与を受けた職員が、貸与期間の満了しない貸与品を故意又は重大な過失により亡失し、又は損傷したときは、速やかに被服等亡失(損傷)報告書(様式第2号)を担当課長等に提出しなければならない。この場合において、担当課長等は、当該職員に対して必要な弁償をさせるものとする。
4 担当課長等は、前項の届出があった場合において、代替品の貸与を要すると認めたときは、再貸与することができるものとする。この場合において、代替品の貸与期間は、その貸与のときから起算するものとする。
(1) 退職したとき。
(2) 業務内容を異にして異動したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、担当課長等が貸与品の返納を命じたとき。
2 前項の規定により返納された貸与品を再度貸与する場合におけるその貸与期間は、当該貸与品の残存期間とする。
3 貸与期間の満了した貸与品は、その貸与を受けていた職員が廃棄処分することができる。
(共用被服)
第7条 担当課長等は、業務上必要があるときは、被服等を備え付け、必要と認めた業務に従事する職員に対して共用させることができる。
(管理)
第8条 担当課長等は、常に被服等の貸与の状況を把握し、その取扱いを厳正にしなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、貸与品の取扱いについては、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中央町職員被服等貸与規程(昭和61年中央町訓令第11号)、旭町職員被服等貸与規程(昭和57年旭町規程第1号)又は柵原町職員被服等貸与規程(昭和52年柵原町規程第73号)の規定によりなされた貸与は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月1日訓令第122号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月19日訓令第16号)
この訓令は、平成20年6月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月30日訓令第13号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成29年8月17日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の訓令の規定は、平成29年7月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職員の範囲 | 品目 | 貸与期間 |
一般業務に従事する者 | 作業服 | 3年 |
農林、土木、建築関係工事の調査、測量、検査、監督の業務に従事する者 | 防寒衣 | 3年 |
作業服 | 2年 | |
長靴 | 2年 | |
栄養士の業務に従事する者 | 白衣 | 1年 |
保健師の業務に従事する者 | 予防衣 | 1年 |
看護師の業務に従事する者 | 白衣 | 1年 |
給食、調理、炊事の業務に従事する者 | 白衣 | 1年 |
ズボン | 1年 | |
長靴、運動靴 | 1年 | |
帽子 | 1年 | |
前掛 | 6月 | |
みさきネット業務に従事する者 | ポロシャツ | 2年 |
ジャケット | 3年 | |
その他の業務の現業に従事する者 | 作業服 | 2年 |
長靴 | 2年 |
別表第2(第2条関係)
手袋、前掛、マスク