○公職選挙法等執行規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 不在者投票における投票用紙等の交付(第3条)
第3章 選挙事務所(第4条・第5条)
第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第6条―第8条)
第4章の2 選挙運動用ビラ(第8条の2―第8条の5)
第5章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第9条―第14条)
第6章 文書図画の撤去命令(第15条)
第7章 新聞広告掲載証明書(第16条)
第8章 標旗及び腕章(第17条・第18条)
第9章 個人演説会等(第19条―第27条)
第10章 出納責任者及び選挙運動に関する収支報告書(第28条―第31条)
第11章 実費弁償及び報酬の最高額(第32条)
第12章 補則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)及びその他の法令に基づき、美咲町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙及び委員会が処理すべき選挙の事務について必要な事項を定める。
第2章 不在者投票における投票用紙等の交付
(不在者投票における投票用紙等の交付)
第3条 令第53条第1項、第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項並びに特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和3年政令第175号)第1条第3項に規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。
第3章 選挙事務所
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第4条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第1号によらなければならない。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第5条 法第134条の規定により委員会が選挙事務所の閉鎖を文書で命ずる場合は、様式第4号によるものとする。
第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示
(自動車等の表示)
第6条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する様式第5号の表示板を用いなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(表示板の掲示箇所)
第7条 前条第1項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返却しなければならない。
3 第1項の申請があった場合において、表示板を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨を記載するものとする。
第4章の2 選挙運動用ビラ
(選挙運動用ビラの届出)
第8条の2 町議会議員及び町長選挙において、候補者が行う法第142条第1項第7号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第6号の2に準じて作成した届出書に選挙運動用ビラの種類ごとに見本1枚を添えて行わなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第8条の3 選挙運動用ビラには、法第142条第7項の規定により委員会が交付する様式第6号の3に準じて調製した証紙(以下「ビラ証紙」という。)を貼らなければ頒布することができない。
(ビラ証紙交付票)
第8条の4 委員会は、候補者に対して様式第6号の4に準じて調製した選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)を、候補者の立候補届出を受理した後直ちに交付する。
(ビラ証紙の交付の手続き)
第8条の5 ビラ証紙交付票の交付を受けた候補者が、ビラ証紙の交付を受けようとするときは、候補者の氏名を記入した当該ビラ証紙交付票を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、交付するビラ証紙の枚数が法第142条第1項第7号に定める選挙運動用ビラの枚数(次項において「法定枚数」という。)に達しないときは、当該ビラ証紙交付票に交付するビラ証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して提出者に返還するものとする。
3 ビラ証紙の交付を受けた者は、交付を受けたビラ証紙の枚数が法定枚数に達したときは、当該ビラ証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
4 委員会は、ビラ証紙の交付に当たっては、様式第6号の5の整理簿によりビラ証紙の交付の状況を記載するものとする。
第5章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(廃止届)
第13条 候補者等又は後援団体は、法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の掲示をやめた場合には、直ちに様式第13号の廃止届を委員会に提出しなければならない。証票の交付を受けた候補者等又は後援団体が候補者等又は後援団体でなくなったときも、同様とする。
第6章 文書図画の撤去命令
(文書図画の撤去命令)
第15条 法第147条の規定により委員会が文書図画の撤去を文書で命ずる場合は、様式第15号によるものとする。
第7章 新聞広告掲載証明書
(新聞広告掲載証明書)
第16条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙の選挙長の交付する様式第16号の新聞広告掲載証明書を新聞広告をしようとする新聞を発行するものに提出して、新聞広告の申込みをしなければならない。
第8章 標旗及び腕章
(街頭演説用標旗)
第17条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第17号による。
(腕章)
第18条 法第141条の2第2項の規定により委員会が交付する主として選挙運動のために使用する自動車に乗車し、又は船舶に乗船する者が着ける腕章は、様式第18号による。
2 法第164条の7第2項の規定により委員会が交付する選挙運動に従事する者が着ける腕章は、様式第19号による。
第9章 個人演説会等
(個人演説会等開催申出の処理)
第19条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出があったときは、委員会は、様式第20号の個人演説会等開催申出処理簿に必要事項を記入するものとする。
(個人演説会等の開催不能の通知)
第20条 令第114条の規定により個人演説会等を開催することができないものとされた者に対して委員会が行う通知は、様式第21号によるものとする。
(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)
第21条 令第115条の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して委員会が行う通知は、様式第22号によるものとする。
(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
第22条 令第117条第1項の規定により委員会及び候補者に対して管理者が行う通知は、様式第23号によるものとする。
(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
第23条 管理者は、令第118条の規定により委員会から個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求められたときは、速やかに様式第24号により当該施設の使用予定表を作成し、提出しなければならない。
(個人演説会等の施設の設備の程度等に関する承認)
第24条 令第119条第2項の規定により設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて委員会の承認を受けようとするときは、様式第25号の申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(候補者の追加設備の承認)
第25条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をするときは、その設備の程度、方法等について、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(個人演説会等の使用の費用額の承認)
第26条 管理者は、令第121条の規定により管理者が施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について委員会の承認を受けようとするときは、様式第26号の申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(個人演説会等の施設の程度等の公表)
第27条 令第119条第2項及び第121条の規定により管理者が行う個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用の額の公表は、様式第27号によらなければならない。
2 管理者は、前項の規定により公表を行ったときは、その写しを添えて委員会に報告しなければならない。
第10章 出納責任者及び選挙運動に関する収支報告書
(報告書の公表の方法)
第29条 法第192条第1項の規定による法第189条の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、委員会の告示の例により行うものとする。
(報告書の閲覧)
第30条 報告書の閲覧は、委員会事務局又は委員会が指定する場所において執務時間中にしなければならない。
(報告書の閲覧手続)
第31条 報告書の閲覧を請求しようとする者は、様式第33号の収支報告書閲覧者名簿に所要の事項を記入しなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外へ持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損し、汚損し、又は加筆する等の行為をしてはならない。
4 前2項の規定に違反した者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第11章 実費弁償及び報酬の最高額
(実費弁償及び報酬の最高額)
第32条 選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、令第129条に規定する基準額と同額とする。
第12章 補則
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年12月2日選管告示第117号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月2日選管告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年12月1日選管告示第1号)
この告示は、令和2年12月12日から施行する。
附則(令和4年10月18日選管告示第63号)
この告示は、告示の日から施行する。