○美咲町予防接種事故災害補償規程
平成17年3月22日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、美咲町(以下「甲」という。)が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として行う予防接種とし、次のとおりとする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。
予防接種 | 予防接種対象児(者) |
麻しん風しん混合(MR) | 生後24ヶ月以上5歳未満児(疾病等による1期未接種児) |
麻しん風しん混合(MR) | 7歳に達する日の属する年度の初日から7歳6ヶ月未満児(疾病等による2期未接種児) |
麻しん | 生後24ヶ月以上5歳未満児(疾病等による1期未接種児) |
麻しん | 7歳に達する日の属する年度の初日から7歳6ヶ月未満児(疾病等による2期未接種児) |
風しん | 生後24ヶ月以上5歳未満児(疾病等による1期未接種児) |
風しん | 7歳に達する日の属する年度の初日から7歳6ヶ月未満児(疾病等による2期未接種児) |
三種混合 (DPT) | 生後2~90月未満の接種児の内、疾病などの理由により、1期初回接種間隔が57日を超える児 |
二種混合 (DT) | 生後2~90月未満の接種児の内、疾病などの理由により、1期初回接種間隔が57日を超える児 |
四種混合 (DPT―IPV) | 生後2~90月未満の接種児の内、疾病などの理由により、1期初回接種間隔が57日を超える児 |
肺炎球菌 | 接種日において満65歳以上の者 |
インフルエンザ | 接種日において満1歳から中学校(義務教育学校においては後期課程)卒業までの者 |
2 甲が他の市町村から依頼を受けて行う予防接種は、前項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この訓令により甲が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
補償金額は、全国町村会総合賠償補償保険制度行政措置災害補償保険で定める額とする。ただし、甲は死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この訓令に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年9月1日訓令第23号)
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日訓令第17号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年8月28日訓令第15号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年1月5日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成23年3月15日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成23年1月24日から適用する。
(経過措置)
2 平成23年度において、子宮頸がん予防接種に係る補償の対象とする者は、平成22年度中に接種した者が、引き続き接種する場合について対象とする。
附則(平成24年1月24日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月8日訓令第15号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年4月23日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月19日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月6日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月25日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。