○美咲町国民健康保険在宅医療等推進支援事業データ保護管理規程
平成17年3月22日
訓令第20号
(目的)
第1条 この訓令は、美咲町国民健康保険在宅医療等推進支援事業における電子計算機処理に係るデータの保護及び管理について、管理組織、管理方法、個人情報の取扱いその他必要な事項を定めることにより、データの滅失、漏えい等の防止を図り、もって情報処理の円滑化、個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、「データの保護及び管理」とは、電子計算機処理、保管及び移転の各段階において、滅失し、き損し、又は漏えい(以下「滅失等」という。)することのないよう事前及び事後の対策を講ずることをいう。
(対象)
第3条 この訓令による保護及び管理の対象は、岡山県国民健康保険団体連合会から通信を用いて端末機に提供されるデータ及び美咲町において追加した個人情報のデータであって、次に掲げるものに記録されているものとする。
(1) 磁気ディスクその他これらに類する媒体(以下「媒体」という。)
(2) 入力用帳票及び出力用帳票(以下「入出力用帳票」という。)
(データ保護管理者)
第4条 適正なデータ保護及び管理を行うため、端末機を設置する主管課にデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)及びデータ保護補助管理者(以下「補助管理者」という。)を置く。
2 保護管理者は、当該課長をもって充て、補助管理者は、国民健康保険事務担当者とする。
3 保護管理者は、この訓令に定めるところにより、その処理するデータを適正に管理しなければならない。
4 補助管理者は、保護管理者を補佐するものとする。
(入出力用帳票及び媒体の管理)
第5条 データが記録された入出力用帳票及び媒体は、その受入れに際して必要な確認措置を講じ、在宅医療等推進支援事業データ管理台帳(別記様式。以下「データ管理台帳」という。)に記録するとともに、処理後は直ちに所定の場所へ格納又は廃棄の措置を講じなければならない。
2 入出力用帳票及び媒体は、滅失等を生じないよう所定の場所に保管しなければならない。
3 入出力用帳票及び媒体は、みだりに複製してはならない。また、複製する場合には保護管理者の許可を得なければならない。
4 入出力用帳票及び媒体の引渡しに当たっては、相手方、種類、数量等を確認し、データ管理台帳に記録しなければならない。
5 入出力用帳票及び媒体の廃棄に当たっては、焼却その他確実な措置を講ずるとともにその旨をデータ管理台帳に記録しなければならない。
(電子計算機等の運用及び管理)
第6条 電子計算機の操作は、保護管理者及び補助管理者が行うものとする。
(端末機の運用及び管理)
第7条 端末機の操作を行う者(以下「端末機取扱者」という。)は保護管理者及び補助管理者とする。
2 端末機取扱者は、端末機を操作するときには、個人データのプライバシー保護に十分注意を払うとともに秘密を厳重に守らなければならない。
(保安措置)
第8条 保護管理者は、火災その他の災害及び盗難に備えて、電子計算機設置場所に必要な保安措置を講ずるものとする。
(データの利用及び提供の制限)
第9条 データは、美咲町の内部において利用するものとし、外部に提供してはならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。