○美咲町畜産振興協議会設置条例
平成17年3月22日
条例第194号
(設置)
第1条 本町に、美咲町畜産振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、美咲町の畜産振興を図ることを目的とする。
(委員の定数)
第3条 協議会の委員の定数は、10人以内とする。
(委員の委嘱)
第4条 委員の委嘱は、町長が行うものとする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 条例第194号
(平成17年3月22日施行)