○美咲町県営土地改良事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第193号
(趣旨)
第1条 この条例は、県営土地改良事業に要する経費に充てるため、本町が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の規定に基づき負担する負担金を、当該事業の受益者から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により事業の施行に係る受益地区内の受益者から分担金を徴収するために必要な事項を定めるものとする。
(分担金)
第2条 受益者の分担金額は、別表のとおりとする。
(各受益者の分担金額)
第3条 各受益者に賦課する分担金額は、前条に定める額を各人の利益の度合に応じて町長が定める。ただし、町長において受益の度合が著しく異なると認めた場合は、その額について調整することができる。
2 前項の規定により町長が定める額の決定については、あらかじめ受益者又はその代表者と協議しなければならない。
(分担金の賦課)
第4条 分担金の賦課期日は、美咲町の負担金が確定した日とし、その日における受益者に対して賦課する。
(分担金の決定通知)
第5条 第3条第1項の分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項は、当該事業に係る各年度の町負担額が決定後速やかに決定し、当該分担金を受ける者に通知するものとする。
(受益者の申告)
第6条 前条の受益者は、町長の定める期限までに次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
(1) 受益者の住所氏名
(2) 受益地の所在地及び地番、地積(土地課税台帳に登録されたものによる。)
(3) 前2号のほか、町長において必要と認めた事項
(告示)
第7条 事業の路線名、受益地区、美咲町の負担金額及び前条の申告期限は、町長があらかじめ告示しなければならない。
(分担金の納期)
第8条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。
(分担金の減免等)
第9条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広域営農団地農道整備事業分担金徴収条例(昭和56年中央町条例第16号)、農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業分担金徴収条例(昭和43年中央町条例第16号)、ため池等整備(大規模)事業分担金徴収条例(昭和63年中央町条例第13号)、ため池等整備(大規模)事業分担金徴収条例施行規則(平成1年中央町規則第1号)、旭町県営土地改良分担金徴収条例(昭和51年旭町条例第20号)又は柵原町県営土地改良分担金徴収条例(昭和51年柵原町条例第661号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成26年3月19日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 区分 | 受益者分担率等 |
農村地域防災減災事業 (地震対策ため池防災工事) | (大規模) | 町が負担する分担金の10% |
(小規模) | 町が負担する分担金の10% | |
農村地域防災減災事業 (ため池整備) | (大規模) | 町が負担する分担金の10% |
(小規模) | 町が負担する分担金の10% | |
農村地域防災減災事業 (ため池廃止) | 0% | |
農村地域防災減災事業 (農業用河川工作物応急対策) | (大規模) | 町が負担する分担金の10% |
(小規模) | 町が負担する分担金の10% | |
農村地域防災減災事業 (用排水施設整備) | (大規模) | 町が負担する分担金の10% |
(小規模) | 町が負担する分担金の10% | |
農山漁村地域整備交付金 (農道整備事業通作条件整備) | 0% | |
農山漁村地域整備交付金 (中山間地域総合整備事業) | 道路 0% | |
その他 町が負担する分担金の10% | ||
農業基盤整備促進事業 (旧:ストックマネジメント事業) | (法事業) | 町が負担する分担金の10% |
(予算事業) | 町が負担する分担金の10% | |
農山漁村地域整備交付金 (基幹水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)) | (法事業) | 町が負担する分担金の10% |
(予算事業) | 町が負担する分担金の10% |