○美咲町国民健康保険条例
平成17年3月22日
条例第165号
(町が行う国民健康保険)
第1条 町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(出産育児一時金)
第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。ただし、産科医療補償制度対象出産ではない場合等は、48万8,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第5条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第5条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(保健事業)
第7条 町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業をする。
(1) 診療所の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
(委任)
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(利用料)
第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(国民健康保険税)
第10条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(財産管理の方法)
第11条 国民健康保険特別会計に属する財産は、町有財産管理の方法に準じて管理するものとする。
(罰則)
第12条 町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに法第113条の規定により、文書その他物件の提出を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
3 町は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(過料の額の決定等)
第13条 前条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中央町国民健康保険条例(昭和34年中央町条例第8号)、旭町国民健康保険条例(昭和45年旭町条例第11号)又は柵原町国民健康保険条例(昭和34年柵原町条例第167号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月26日条例第86号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美咲町国民健康保険条例第4条第1項の規定は、平成18年10月1日以後に出産した被保険者について適用するものとし、平成18年9月30日以前に出産した被保険者については、なお、従前の例による。
附則(平成19年9月28日条例第31号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日条例第26号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第15号)
この条例は、公布日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(美咲町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 美咲町国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成20年美咲町条例第35号)附則中第3項を削る。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月27日条例第26号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第31号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第20号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の2から第5条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年12月10日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。