○美咲町三保公民館・西幸公民会館設置条例施行規則
平成17年3月22日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町三保公民館・西幸公民会館設置条例(平成17年美咲町条例第163号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、美咲町三保公民館・西幸公民会館(以下「公民(会)館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館期間及び開館時間)
第2条 公民(会)館の開館期間及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、特別な理由があるときは、変更することができる。
(1) 開館期間 1月4日から12月28日まで
(2) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(3) 館運営上の、必要応じて使用することができる時間
昼間 午前8時から午後5時まで
夜間 午後5時から午後10時まで
(4) その他館の利用について町長が必要と認める時間
(休館日)
第3条 公民(会)館の休館日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日とする。
2 前項に掲げるもののほか館の運営上必要があると認める場合は、休館することができる。
2 町長は公民(会)館の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。ただし、公民(会)館の事業運営に係るものの使用については、使用許可書の交付を省略することができる。
(職員)
第5条 公民(会)館に館長を置く。
2 公民(会)館に副参事、主査、上席主事、主事、その他の職員及び指導員を置くことができる。
(職務内容)
第6条 館長は、上司の命を受けて公民(会)館の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 副参事は、館長を助けるとともに、公民(会)館の事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受けて公民(会)館の事務を処理する。
4 上席主事、主事、その他の職員は、上司の命を受けて公民(会)館の事務に従事する。
5 指導員は、上司の命を受けて地域住民の生活の改善向上を図るため、地域住民に対し、生活上の相談に応ずるとともに自立意識の高揚及び社会的自覚の促進を図るよう助言指導を行う。
(簿冊及び報告)
第7条 館長は、次の簿冊を備え常に執務の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 公民(会)館の沿革誌
(2) 事務日誌
(3) 職員の名簿及び出勤簿
(4) 会議の議事録
(5) 事業計画書綴
(6) 事業種別事業実績表
(7) 備品台帳
(8) 前各号に掲げるもののほか、公民(会)館の事務処理上必要な簿冊
(運営委員会)
第8条 美咲町公民(会)館運営委員会(以下「委員会」という。)は、町長の諮問に応じ、公民(会)館の運営に関する基本的事項について調査審議するほか、関係行政機関に意見を具申することができる。
(組織)
第9条 委員会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町関係職員
(2) 教育関係者
(3) 町社会福祉協議会の代表者
(4) 地域住民の代表者
(5) 産業経済団体の代表者
(6) 学識経験者
(委員長及び副委員長)
第10条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(定数及び議決)
第12条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 委員の議事は、出席委員の過半数をもって決するところによる。
(委員の任期)
第13条 委員会の委員の任期は2年とし、補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(庶務)
第14条 委員会の事務は、公民(会)館管理運営担当課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町隣保館設置条例施行規則(昭和53年中央町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月1日規則第172号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日規則第32号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第31号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月2日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月20日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。