○美咲町心身障害児(者)福祉手当支給条例施行規則
平成17年3月22日
規則第96号
(趣旨)
第1条 美咲町心身障害児(者)福祉手当支給条例(平成17年美咲町条例第162号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第4条 福祉手当は、毎年4月及び10月にそれぞれ前月分までを支給する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(未支給福祉手当の支給)
第6条 条例第8条の規定により未支給福祉手当を支給する遺族は、受給者の属していた世帯に属するものであって、次に掲げるものとする。
(1) 父、母
(2) 兄、姉、弟、妹
(死亡の届出等)
第7条 福祉手当の受給者が、支給の要件に該当しなくなったときは、美咲町心身障害児(者)福祉手当受給資格喪失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、本人が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡の届出義務者が提出しなければならない。
2 福祉手当の受給者が住所を変更したときは、直ちに住所変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町福祉年金条例施行規則(昭和38年中央町規則第2号)、旭町心身障害児童福祉年金支給条例施行規則(昭和47年旭町規則第3号)又は柵原町心身障害児童福祉年金規則(昭和44年柵原町規則第101号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。