○美咲町生活安全条例
平成17年3月22日
条例第143号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するための町民の自主的な安全活動の推進と、生活環境の整備を行うことにより、安全で明るく豊かな活力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、町民とは、町に住所を有する者並びに町内に滞在する者及び町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、町民の安全意識を高揚させるための啓発活動、生活の安全を確保するための環境整備等総合的な生活安全対策の実施に努めなければならない。
2 町は、前項の対策の実施に当たって必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図り、協力を求めるものとする。
(町民の責務)
第4条 町長は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全対策に協力するものとする。
(事業)
第5条 町長は、この条例の目的を達成するために、次に掲げる事業を実施することができる。
(1) 地域の安全対策等に関する啓発活動
(2) 犯罪、事故、災害等の防止に配慮した環境の整備
(3) 青少年の健全育成に寄与する環境の整備
(4) 高齢者等に対する生活安全対策
(5) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要と認める事業
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。