○美咲町さくらグラウンド条例
平成17年3月22日
条例第126号
(設置)
第1条 美咲町住民の心身の健全な発達と、住民相互の交流を図る拠点施設として、さくらグラウンドを設置する。
(管理)
第2条 さくらグラウンドは常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って、最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第3条 さくらグラウンドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、使用を承認しないことができる。
(使用)
第4条 使用者は、町長の指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 町長は、使用者がこの条例又は規則に違反したときは、使用の承認を停止させ、又は退場を命ずることができる。
(使用料)
第5条 さくらグラウンドを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の規定により算出して得た利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第6条 使用料は規則の定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(損壊等の届出)
第7条 使用者は施設等を損壊し、又は滅失したときは速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旭町さくらグランド設置及び管理に関する条例(平成16年旭町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月18日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 町内者 | 町外者 |
午前 | 1,039円(内消費税等94円) | 1,568円(内消費税等142円) |
午後 | 1,039円(内消費税等94円) | 1,568円(内消費税等142円) |
午後5時以降 | 204円(内消費税等18円) | 305円(内消費税等27円) |
全日 | 2,088円(内消費税等189円) | 3,137円(内消費税等285円) |