○美咲町人づくり推進基金条例
平成17年3月22日
条例第95号
(設置)
第1条 「明るく住みよい」活力ある町づくりに意欲的な人材育成に要する資金の円滑かつ効率的な運用を図るため、美咲町人づくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てることができる。
2 前項の規定による場合のほか、基金から生ずる収益は、予算の定めるところにより基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 第1条に定める目的を達成するための財源に充てるとき。
(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足分をうめるための財源に充てるとき。
(3) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。