○美咲町江与味財産区管理会条例
平成17年3月22日
条例第92号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、江与味財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置及び組織)
第2条 江与味財産区に財産管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、財産区管理委員5人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、江与味財産区の区域内に3箇月以来住所を有する者(世帯主)で、美咲町議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から美咲町長が議会の同意を得て選任する。
(失職及び資格の決定)
第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。
(会長)
第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を行う。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は管理会が定める。
(管理会の同意を要する事項)
第9条 江与味財産区の財産(山林原野)の管理及び処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。
(1) 財産の全部の処分
(2) 財産の価値を減少する処分
(3) 財産の全部又は一部についてその財産の形態を変更する処分
(4) 重要な管理行為(植井、伐採、間伐等)をすること。
(5) 財産の管理計画を定め又は変更すること。
(6) 使用料、加入金又は分担金、夫役、現品に関すること。
(7) 収益金の処分に関すること。
(8) 財産の売買契約、供給契約を結ぶこと。
(9) 毎年度財産区の予算編成及び決算に関すること。
(10) この条例を改廃すること。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については美咲町の議会の議事運営の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旭町江与味財産区管理条例(昭和29年旭町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。