○美咲町倭文西財産区管理条例
平成17年3月22日
条例第89号
第1条 美咲町倭文西財産区の所有に係る財産(以下「財産」という。)の管理及び処分に関しては法令に特別の定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 財産区の事務を処理するため事務所を美咲町に置く。
第3条 財産区の事務に関する出納その他会計事務をつかさどるため出納員を置く。
2 出納員は、議会の議決によりこれを定める。
第5条 前条の山林及び原野は管理上、次に掲げるとおりに区分する。
(1) 保安林区
(2) 官行造林区
(3) 森林区
(4) 学校林
2 保安林は法令の規定に基づき、その作業については法令の規定に従う。
3 官行造林区は、森林管理署との契約による。
4 森林区及び学校林は、この条例によるのほか、別に定める施業方法による。
5 従来特別の慣行あるものの権利義務は、永遠にその慣行を留保する。
第6条 区住民は、土地を提供した当時の区分に従い、従来の慣行によりその区域の保護者となり、境界の侵犯、盗伐、誤伐、火災の防止につきその責任を担任する。
第7条 議会は、財産管理のため林野台帳を整備し、常に林野の現況を調査し、施業計画を樹立し、区内全般にわたる総括的管理処分に必要なる措置を講ずる。
第8条 財産管理に要する経費は、財産収益をもってこれに充てる。
2 分担金を徴収する必要を生じたときは、別に条例でこれを定める。
第9条 保安林区より生ずる収益は100分の40、官行造林区より生ずる収益は100分の30、森林区より生ずる収益は100分の50を第6条の保護者に保護料としてこれを給する。
2 前項による残余の収益金は、議会の議決により使途を定める。
3 収益金とは、伐採、運搬その他必要なる経費を除きたる純益金をいう。
第10条 学校林として既に指定してあるものについては、前条の規定にかかわらず、立木より生ずる収益の全部をその学校の所得とする。
2 学校林として継続するの意思なきに至るときは、立木の現況により議会は学区民と協議してその配分を定める。
3 学校林育成に要する経費は、学区民の負担とする。
第11条 財産より生ずる収益は、公共の事業に要する経費に使用する。
第12条 この条例に定めあるもののほか、必要なる事項は、議会の議決により定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
所在地 | 地目 | 面積 |
美咲町南1878―1 | 山林 | 15,278m2 |
〃 1889―1 | 〃 | 28,290m2 |
〃 1897―1 | 〃 | 39,603m2 |
〃 1076―6 | 保安林 | 6,340m2 |
〃 1878―2 | 〃 | 34,182m2 |
〃 1878―3 | 〃 | 168m2 |