○美咲町地域福祉基金条例
平成17年3月22日
条例第81号
(設置)
第1条 高齢者保健福祉の増進を図るため、在宅福祉の向上、健康、生きがいづくり、ボランティア活動の活発化等のため、単独施策として実施する事業及び地域の実情に応じて各種民間団体が行う先導的事業に対する助成等を目的に、美咲町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金にして管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するため、経費の財源に充当する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 第1条に定める目的を達成するための財源に充てるとき。
(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足分をうめるための財源に充てるとき。
(3) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。