○美咲町職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年3月22日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年美咲町条例第43号。以下「条例」という。)に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第1項第3号の規定に基づき、町長が定める場合とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 職務に関連ある他の地方公共団体の公務員として職を兼ね、その事務を行う場合
(2) 町の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合
(3) 他の公共団体の機関、学校その他の団体等から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(4) 職務に関係ある試験又は選考を受ける場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。