○美咲町職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年3月22日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、次の宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合は、前項の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。